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こんにちは!
いつもブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は、アップルゲートセルロースを使用した際の火災保険料についてお話いたします。

日本の法律に、失火者の責任に関して規定した失火責任法という法律があります。

民法第709条の規定において、失火の場合には、適用しない。ただし、失火者に重大な過失があったときは、この限りでない。

わかりやすく説明すると、故意・過失でない火災においては責任を負わないということ。
隣地の火災で自宅に被害があっても、隣地者に賠償請求ができないのです。

そのため自ら火災保険を付保しなければならないのです。

木造の保険料は鉄骨・鉄筋コンクリート造に比べ保険料が割高ですが、アップルゲートセルロースを使用した場合、鉄骨造扱いになり割安になります。

火災保険の料率も年々上がる一方ですので、断熱材にしっかりと初期投資し、ランニングコストを少なくする家づくりをお勧めいたします。

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